特定商取引法に基づく表記

事業者:株式会社グラフィック

サイト名:AZUMI-INN

URL:http://www.azumi-inn.com

代表者:代表取締役 浅井 俊貴

所在地:〒399-8205 長野県安曇野市豊科1786-6

 

商品価格:各宿泊プランによる(詳しくは各宿泊プランの詳細をご参照ください)

※価格にはサービス料・消費税が含まれております。

 

代金精算方法:

 (1)フロントにて精算:現金

 (2)クレジットカード(Visa,Master,American Express,JCBなど)

 

引渡時期:

 (予約成立時期)当サイトを利用してご宿泊予約をされる場合は予約完了のご案内がお客さま画面上に表示された時点で、ご予約の成立となります。

 

返品:商品およびサービスの特性上、ご宿泊利用後における返品はいたしかねます。

キャンセル料:

 ・宿泊日前日のキャンセル 宿泊料金の30%

 ・宿泊日当日のキャンセル 宿泊料金の100%

 ・無連絡の不泊      宿泊料金の100%

 ※宿泊プランにより条件が変更になる場合がございます。

 

お問合せ先:AZUMI-INN 予約センター TEL:0263-71-3377


利用規約

ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、当ホテルをご利用のお客様には、宿泊約款第9条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条により宿泊契約を解除いたします。

(1)
客室を許可なく宿泊以外の目的に使用しないでください。
(2)
客室を許可なく転貸しないでください。
(3)
客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用しないでください。
(4)
館内で暖房用、炊事用などの火器およびプレス用のアイロン(当ホテルが所有するものを除く)等の火気を発するおそれのあるものを使用しないでください。
(5)
火災防止の為、ベッドその他火災の発生しやすい場所および当ホテル所定の場所以外で喫煙しないでください。
(6)
館内で高声、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりしないでください。
(7)
館内に次のようなものを持ち込まないでください。
 (
)動物、鳥類
 (
)著しく悪臭を発するもの
 (
)著しく多量な物品
 (
)火薬や揮発油など、発火または引火しやすいもの
 (
)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類または薬物等の物品
 (
)その他、他のお客様の安全性または快適性を損なう可能性があると当ホテルが認めたもの
(8)
館内で賭博および風紀をみだすような行為をしないでください。
(9)
宿泊者以外の第三者を客室内に招かないでください。
(10)
館内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないでください。
(11)
館内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、館内の他の場所に移動しないでください。
(12)
ホテルの構築物や館内の諸設備に物を取り付けたり、他の場所に移動しないでください。
(13)
館内で他のお客様に対して広告物の配布、物品の販売、寄付や署名の募集等の行為を行わないでください。
(14)
廊下やロビー等に靴やその他の所持品を放置しないでください。
(15)
当社が提供する飲食物を客室内に持ち込んだり、お客様が購入された飲食物であっても合理的範囲を超える量や内容の飲食物を客室に持ち込まないでください。
また、外部から出前を取らないでください。
(16)
ご宿泊日数を変更される場合は、ホテルフロントに予めご連絡ください。
(17)
ご宿泊日数を延長される場合は、延長にかかる宿泊料金を、宿泊延長の申込時にお支払いください。
(18)
貴重品や高価な物品は、客室内に放置せずに、必ず身につけてお出かけください。
(19)
宿泊料金は、当ホテルが提供する朝食をとられたか否かに関わらず、割引や返金をいたしません。
(20)
次に揚げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。
 (
) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)
 (
)反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
 (
)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求またはこれに類する行為を行ったと認められる場合
 (
)心神耗弱、薬物等による自己喪失等によりご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
 (ホ
)ホテル利用規則の違反について、当ホテルより注意を受けたにもかかわらず直ちにその行為を止めなかった者
(21)
駐車台数は、お一人様1台とさせて頂きます。


ホテル宿泊約款

第1条(本約款の適用)

1当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または

一般に確立された慣習によるものとします。

2当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。

 

・第2条(宿泊契約締結の拒絶)

当ホテルは、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。

1)宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。

2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。

4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であると認められるとき。

5)宿泊しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

6)宿泊しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。

7)宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。

8)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

9)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

10)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。

11)宿泊しようとする者が、当ホテルの役員または従業員等による業務遂行に対して支障を及ぼす言動をしたとき。

12)宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ち込む恐れがあると認められるとき。

13)宿泊しようとする者が、過去に第6条1項第1号、4号の適用を受けた者であるとき。

14)その他、正当な理由のあるとき。

 

・第3条(氏名等の申告)

1当ホテルに宿泊契約のもう仕込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

1)宿泊者の住所、氏名および電話番号。

2)宿泊日、到着予定時刻。

3)その他当ホテルが必要と認めた事項。

2宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとし処理します。

 

・第4条(宿泊契約の成立等)

1宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。

2当ホテルは、宿泊契約が成立したときに、期限を定めて、宿泊期間(宿泊機関が3日間を超える場合は3日分)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあり、この場合、当ホテルが定めた期限までに当該予約金をお支払い井いただきます。

3前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があるときは、これを返還します。

 

・第5条(宿泊者による宿泊契約の解除)

1当ホテルは、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表1に掲げるところにより違約金を申し受けします。

2当ホテルは、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明治されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到着しないときは、申込者により宿泊契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。

 

第6条(当ホテルによる宿泊契約の解除)

1.当ホテルは、次の場合には宿泊契約を解除することができます。

 1)第2条第3号から第14号までに該当することとなったとき。

 2)第3条第1項各号既定の各事項を申し出ていただけないとき。

 3)第4条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。

 4)ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則における禁止事項に従わないとき。

2.当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した場合において、すでに収受した予約金があるときは、当該予約金から宿泊契約解除までの宿泊料金を控除した残額を返還します。

3当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した場合において、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

・第7条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。

 1)第3条第1項第1号の事項

 2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(旅券の写しをいただきます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません)

 3)出発日及び出発予定時刻

 4)その他、当ホテルが必要と認めた事項

 

・第8条(客室使用時間)

1宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。

2午前10時から午後3時までの時間帯は、客室清掃時間となりますので、2日以上連泊される宿泊者は原則として、当該時間帯には客室および客室フロアーに立ち入ることができません。

ただし、当ホテルが宿泊者より客室の清掃は不要であると承った場合は、午前10時から午後3じまでの時間帯も客室にご滞在いただくことができます。尚、貴重品はご自身で管理していただき、その紛失や毀損等について当ホテルは責任を負担しません。

3.発日の午前10時を超えて当ホテルに滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます【延長または延泊をご希望の宿泊者は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。この場合の延長料金または延泊料金は、当ホテルが延長または延泊を承諾したときにお支払いいただきます。)。

4全各項にかかわらず、当ホテルは、チェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。

 

・第9条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルの定める利用規則に従っていただきます。

 

・第10条(営業時間)

1当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりといたします。

 1)フロントサービス時間:午前6時から午後11時

 2)食堂サービス時間  :朝食 午前7時間ら

2前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。

 

第11条(料金の支払い)

1宿泊料金は、宿泊者がチェックインのときまでに当ホテルのフロントにおいてお支払いください。

2当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の返還はいたしません。

 

第12条(当ホテルの責任)

1当ホテルの宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当ホテルのフロントおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。

2当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室を提供することができなくなったときは、天災その他やむを得ない理由によって補以下の縮約施設を提供することが困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供ができない日の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿泊料金が当ホテル予約時における当ホテル1泊分の宿泊料金を上回るときは、当ホテルがその差額をお支払いいたします。

 

第13条(寄託物等の取り扱い)

1宿泊者がフロントにお預けになった物品(現金及び貴重品含みます。以下本条において同じ)について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可効力による場合を除き、当ホテルは5万円を限度として、その損害を賠償します。現金及び貴重品について、宿泊者がその種類および価額の明告を行った場合も同様とします。

2宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の障害が生じても、当ホテルは責任を負いません。

 

第14条(手荷物または携帯品の保管)

1宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲食物および雑誌に関しては、発見日のみ保管し、発見日経過後は処分させていただきます。

 

第15条(駐車の責任)

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車された車両の簡易r責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

 

第17条(専属的合意管轄および準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの本店所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

別表1 違約金(第5条第1項関係)

 

 

契約解除の
通知を受けた日
契約申込室数

事前の連絡
のない不泊

当日

前日

2日~9日前

一般客
7
室以下

100%

100%

30%

団体客
8
室以上

100%

100%

30%

10%

表中の%は、宿泊契約成立時に確定した宿泊賞金に対する比率を示します。

違約金額は、宿泊契約が解除された客室に対応する宿泊料金総額に、解除された日時に応じて決定される上記表記債の比率を乗じた金額となります。